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【スタチューパフォーマンス協会 会則】

(名        称)
第1条  本会は、スタチューパフォーマンス協会と称する。

 

(目的及び組織)
第2条  本会は、市民に対して、スタチューパフォーマンスに関わる事業を行い、これらを通して文化の振興と青少年の育成に寄与することを目的とする。

 

(事        業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動 
(4) 観光の振興を図る活動
(5) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6) 災害救援活動
(7) 子どもの健全育成を図る活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(種    別)
第4条 本会の会員は、次の2種とする
(1) 会員 この会の目的に賛同して入会したパフォーマー
(2) 賛助会員(a)(b) この会の目的に賛同して入会した(a)個人(b)団体

 

(入  会)
第5条 入会については、特に条件を定めない。
(1) 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書及び保護者の同意書により、会長に申し込むものとする。
(2) 賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

 

(会   費)
第6条 会員ならびに賛助会員は、役員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(1)会員   1,000円(年額)
(2)賛助会員(a) 2,000円(年額)
(3)賛助会員(b) 10,000円(年額)

 

(役        員)
第7条  本会は次の三役をおく。
       会長  1名、副会長  若干名、会計 1名 

 

(三役の選出)
第8条  会長・副会長・会計は、役員総会において選出する。

 

(役員の選出)
第9条 役員は互選によるものとする。

 

(役員の任期)
第10条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(役員の任務)
第11条  会長は、本会を代表して会務を掌る。
(1) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。
(2) 会計は、本会の会計を担う。

 

(顧問及び参与)
第12条  本会に、顧問及び参与をおくことができる。
(1) 顧問及び参与は、会長が役員にはかりこれを推薦する。

 

(経 費 等)
第13条  本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。

(1) 会費は、入会時もしくは毎年4月30日までに納入するものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。
 
(事業年度)
第14条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(そ の 他)
第15条  この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。

 附      則
 本会則は、平成31年1月1日より施行する。 

 


団体名称 「スタチューパフォーマンス協会」
英名「Living Statues Performance Association」

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